交通事故での過失相殺と交渉
交通事故の交渉の中では賠償金に直結することに関しても話し合
うことになりますが、その一つとして重要なのが過失相殺です。
実際には相殺というのは過失が決まった後に行われること
ですから、交渉の中で決定されるのは過失割合なのです。
ではこの割合とは、いったい何で相殺が起きるとどうなるのでしょうか。
過失割合は、当該事故の内容について関係者のどちらに責
任があったのかということから決定される割合のことです。
例えば、Aさんが運転する車が赤信号で停車中に、Bさん
が前方不注意によって激突した事例を考えてみましょう。
この場合、Aさんは法令を遵守して安全に停車していたにもかかわ
らず、Bさんが前方不注意という過失によって事故を生じさせたわ
けですから、語弊はありますがBさんが完全に悪いことになります。
よってAさんが0、Bさんが10の10:0という割合で適用されるわけです。
細かな割合についてはそれぞれの交通事故の状況によ
って変わるためケースバイケースとなりますが、交通
事故ではこの割合が必ず求められることになります。
過失割合による過失相殺とは?
ではこの割合が決まった後の過失相殺についてですが、これは事故による
損害額−(100%−自身の過失割合)という式が重要なものになります。
例えば70:30の事故が発生して自身が30の過失割合を持
ち、損害額は100万円だった場合には100万円−(100%
−30%)という式で計算し、過失割合に基づいた結果70
万円の賠償を受け取るのが妥当といった形になります。
現在の法律において事故が発生した場合には双方が相手に
対して賠償の責任を負うと規定されているため、過失割合
が0ではないのであれば、明らかに相手にぶつけられたな
どの場合でも賠償の責任を負わなくてはなりません。
しかし、これが無制限に認められると過失がない
側が相手に支払うという良くない状況に繋がりま
すから、前述した式で賠償額を求めるわけです。
過失割合は交渉によって変わる可能性がある
ここまで触れてきた過失相殺について注意したいのが、交渉
によって最終的な過失割合が変わることがあるという点です。
特に相手の保険会社と個人である被害者が交渉
をする場合、保険会社側からかなり不利な過失
割合が提案されることが少なくありません。
加えて、交通事故は加害者も被害者もお互いに自分に責任はな
いと考えたくなるのが普通ですから、交渉の中で最初に提示さ
れたものを何も考えずに受け入れてしまっては、本来受け取れ
るはずの賠償金が受け取れなかったり、最悪の場合、賠償をす
る必要がないのに賠償金を支払うことになり兼ねません。
したがって、これが決定されるのは示談書にサインした瞬間
ですから、冷静に判断してから交渉するようにしましょう。
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