センターラインはみだし車との正面衝突事故

自動車同士の事故では、相手さえちょっと注意してくれたら10
0%事故が起きなかったのにと思える事故がたくさんあります。

 

しかし、そのような場合でも自分側に10%、場合によっては30%も
過失が生じるなど、100対0が認められる事故はほとんどありません。

 

その中で、原則100対0が認められる事故が3つあります。

 

追突赤信号無視センターラインオーバーです。

 

このうちの一つ、センターラインオーバーで衝突された方
の車に4,000万円の賠償命令が出た事故をご紹介します。

 

「交通事故の判例」
この事故は、居眠り運転して対向車線にはみ出し衝突、居眠
り運転の車の助手席に乗っていた同乗者が死亡した事故です。

 

その死亡した同乗者の遺族が、対向車線を走行していてもらい事故
のドライバーに過失があるとして損害賠償を求め認められました。

 

なぜ遺族が提訴したかというと、推測ですが、事故を起こしたドライ
バーが加入していた任意保険では同乗者への補償がありませんでした。

 

そこで、補償を受けるため相手側のド
ライバーに請求をしたと考えられます。

 

自賠責保険は相手側への補償しか行えませんが、
同乗者が他人であれば同乗者には支払われます。

 

しかし、支払われる金額は3,000万円が限度である
ため、遺族にとっては満足できなかったのでしょう。

 

ただ、遺族の方を批判するわけではありませんが、事
故を起こした車は居眠り運転であったということです。

 

同乗者の立場とはいえ、道義的には居眠り運転を
回避する努力をする必要があったと考えられます。

 

立証はできないでしょうが、無理に運転させて自
分は寝ていた可能性も考えられなくはありません。

 

ではなぜ、原則過失ゼロで居眠り運転という
事故なのに補償が命ぜられたのでしょうか。

 

それは、法律(自動車損害賠償保障法)が加害者(実際はもら
い事故の被害者)は以下の3点を立証しない限り他人の生命、
身体を害した責任を逃れられないと定められているからです。

 

@自動車の運転に、運行に注意を怠らず安全に運転していたこと

 

相手の車が直前にセンターラインをオーバーしな
い限り、そしてそれがドライブレコーダーや第三
者の証言で立証できない限り不可能でしょう。

 

最善は、センターラインを超えそうと予測できたら車を停車させることです。

 

停車中にぶつけられれば過失ゼロになります。

 

A相手側に故意や過失があったこと

 

居眠り運転するほど運転を強行させた責任があるな
どですが、相手側のことですから立証は不可能です。

 

B自動車に欠陥や機能の障害がなかったこと

 

自分の車ですからお金をかければメーカーなどで証明できます。

 

そもそも、法律が100対0の事故で加害者(実質の
被害者)に過失ゼロを立証させることが酷です。

 

このような場合は、被害者側に加害者の過失の有無を立
証させないと一般常識とはかけ離れることになります。

 

しかし、法律が上記のように定められていることから、加害者が3
点を十分に立証できなければ、常識からは信じられませんがこの結
果になるのはやむを得ないとあきらめるより仕方がありません。

 

なお、この判例は一審のため加害者が控訴す
れば責任なし、または賠償額の大幅減額の可
能性が二審で下される可能性があります。

このような理不尽とも思われる事故に対処するには

100対0の事故の場合、自分の過失割合がゼロであれば、加入し
ている保険会社は示談交渉をしてくれないことはご存知ですか?

 

どんなに安全運転をしていても交通事故は避けられません。

 

そして、今回のような過失ゼロのもらい事故でも訴
えられる可能性があることを考えると、弁護士費用
特約を付けておくことは安心のために必要です。

 

裁判は弁護士の力を借りなければ不可能でしょう。

 

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