交通死亡事故の逮捕と書類送検

交通事故が発生した場合は警察へ連絡をしますが、警
察官は現場検証し実況見分調書を作成し、現場見取り
図や写真報告書などの捜査報告書を作成します。

 

実況見分は、刑事裁判や民事裁判の過失
割合を決める際の証拠として使われます。

 

捜査報告書は検察庁へ送られ、検察官はその書類を基に捜査
を行い被疑者(加害者)の起訴・不起訴などを決定します。

 

警察官は死亡事故の場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷
罪で立件し、負傷事故であれば過失運転致死傷罪で立件します。

 

検察官も逮捕や捜査を行うことができますが、通常は
警察から送られてきた捜査報告書を基に捜査を行い、
改めて関係者の取り調べを行い処分を決定します。

書類送検とは

有名人が起こした交通死亡事故のニュースで、逮捕され
ずに書類送検されたという話を聞いたことがあると思い
ますが、書類送検というのは警察官によって作成された
書類や証拠物が検察へ送致されたことを指します。

 

逮捕されることなく書類だけが検察官へ送られた状態を書
類送検と報道されますが、正しくは検察官送致と言います。

 

死亡事故の際に逮捕されるか否かは、加害者に逃
亡の恐れがあるかと事故の悪質性で判断されます。

 

有名人の場合、逃げる可能性が低いため事故の悪
質性が低い場合には逮捕されないこともあります。

 

有名人だから優遇されているわけではないのです。

 

逮捕されず書類送検になった場合でも検察官が起訴すれ
ば裁判が行われ、刑事罰が与えられる可能性があります。

 

書類送検のほうが刑が軽くなるというわけではな
く、逮捕されても不起訴になることもあります。

検察庁からの呼出状

事故の加害者になり、警察官が交通事故を送致し検察官が事
故の捜査報告書などを確認し起訴するかしないかを決めます
が、その際に検察官から取り調べを受けることになります。

 

取り調べでは供述調書が作成されますが、その際に事故の事実確認と
ともに反省具合や被害者への誠意なども調査されることになります。

 

検察庁からの呼出状が届いた場合には、検察へ
行く前に弁護士などに相談しても良いでしょう。

 

また、検察官の取り調べの際に以下のことに注意します。
@記憶に基づいた事実を話す
A供述調書が重要であることを理解する
B供述調書に誤りがある場合は署名・捺印を拒否する

 

供述調書は刑事裁判で極めて重要な証拠となります。

 

供述調書にサインをすると、それを取り消すことはできません。

 

一通り取り調べが終わると検察官は被疑者の供述内容をま
とめ、供述調書を作成し、その場で被疑者に調書の内容を
確認させ記述内容に誤りが無ければ署名・捺印を求めます。

 

記述内容に誤りがある場合や事故に有利になる主張が記載され
ていない場合は、検察官に訂正や記載を求めることができます。

 

検察官が訂正や記載に応じない場合は、
調書にサインをしてはいけません。

 

冤罪事件の多くが、捜査官の誘導や脅迫によって被疑
者が調書にサインしてしまう事が原因で発生します。

 

個室で脅迫を受けると普通の人であればサインに
応じてしまうと思いますが、とにかく供述調書の
内容が重要であることを覚えておきましょう。

交通死亡事故の執行猶予判決や不起訴

交通事故で相手を死亡させてしまった場合には刑事責任を負う
ことになり、場合によっては懲役刑や禁固刑の実刑になります。

 

ただ、実際には不起訴になったり執
行猶予が付くことが多いようです。

 

交通死亡事故では過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)や
危険運転過失致死傷罪が適用されることがあり、危険運転過失致死
傷罪の場合、最高で20年(併合罪で30年)の懲役になりますので、
交通事故で殺人罪と同等の罪になる可能性もあります。

 

しかし、悪質性がないと判断された死亡事故について
は、禁固刑や懲役刑に執行猶予が付くのが一般的です。

 

・懲役:監獄に拘置して所定の作業を行わせること
・禁固:監獄の中に拘置すること
・執行猶予:刑の執行を一定期間猶予すること
・起訴:裁判を起こすこと
・不起訴:起訴しないこと
・起訴猶予:送検された事件を起訴するほどの罪でないと判断すること
・書類送検:被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致すること

 

専門用語はわかりずらいですが、簡単に
説明するとそれぞれこのようになります。

 

執行猶予付きの判決になった場合、猶予期間に犯
罪を犯さなければ懲役刑や禁固刑が免除されます。

 

なお、懲役が3年を超える刑に執行猶予が付くことはありません。

 

懲役3年執行猶予5年が、執行猶予付きの判決で最も重いものになります。

 

「不起訴や執行猶予判決が出る可能性が高い条件」
@初犯である
A被害者との示談交渉が済んでいる
B被害者へ謝罪し反省している
C被害者から厳罰を望む上申書が出ていない
D飲酒運転ではない
E危険運転ではない
F事故が起きた時に救護措置や警察への通報を行っている

 

すべてを満たしている必要はなく、死亡事故でも多くの場
合、不起訴や執行猶予判決が出ると思って良いでしょう。

 

また、被害者との示談交渉が済んでいる点は大きなポイントになります。

 

示談が解決したということは、被害者遺族
がある程度納得したことを意味しています。

 

さらには、被害者が酒に酔って道路で寝ていたな
ど、被害者側に重大な過失がある場合にも、不起
訴や執行猶予判決になることがあるようです。

逮捕と書類送検になる場合

死亡事故を起こした時に、被疑者が逮
捕されるときとされない時があります。

 

例えば、有名人が死亡事故を起こした時のメディアや
新聞などの報道で、通常、○○容疑者と呼ばれるのは
その人が逮捕された時なので、逮捕されていない時は
○○さんや○○アナウンサーなどと呼ばれます。

 

一般人の場合でも逮捕されれば実名が出ますが、逮捕さ
れていない場合は、○○歳の男性などと表現されます。

 

逮捕されても刑が確定したわけではないので、名前を
出すのはどうかという意見もありますが、基本的には
一般人でも逮捕された時点で名前が出るのが実情です。

 

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